箕輪町議会 2021-03-09 03月09日-03号
どの点に重点を置いてつくるかによって使う補助金、または起債が変わってくるんではないかと、基本的にはできるだけ自治財を持ち出さないようにという考え方でおります。
どの点に重点を置いてつくるかによって使う補助金、または起債が変わってくるんではないかと、基本的にはできるだけ自治財を持ち出さないようにという考え方でおります。
市長は今定例会で同僚議員の質問に対し自治立法権、自治財政権、また総合行政主体という、また主権国家というような表現を用いて話されていました。このあたりも含め市として分権改革にどう対応すべきか、準備すべきか、お伺いしたいと思いますと言いたいところなんですが、先ほどの本郷議員の質疑でおよそ私は理解できたところです。そこでまことに失礼ながら、何か補足のお話があればぜひお伺いしたいと思います。
ましてや、これから自治行政権ですとか、自治財政権、自治立法権等を目指さなければいけない自治体にとっては、職員の能力、これに対応できるかどうか、こういった問題もあるわけであります。そういった意味で、今後一層の職員育成に努めていかなければ、いい自治体の基礎はできないだろうということをこの15年間の経験で極めて感じたということをお話しして、御答弁にさせていただきたいと思います。
内閣府が設置した地方分権改革委員会の勧告では、地方が主役の国づくりには、地方政府の確立が不可欠であるとし、自治行政権、自治立法権、自治財政権を有する完全自治体を目指すこととしており、国はこれを踏まえ、平成21年度中に新しい地方分権一括法を制定することとしております。
第2次分権改革の中間報告をちょっと見ますと、行く行くは自治立法権、自治行政権、自治財政権と、この3つを総合した完全自治体を目指すということのようであります。中でも、この自治立法権につきましては一番行政のほうでは、ほかもそうですが関係があるかと思います。
改革推進に当たっての基本的な考え方においては、自治行政権、自治財政権、自治立法権の確立等の方向性が示されており、今後、市民の代表機関としての地方議会の役割の重要性が指摘されており、議会の調査活動基盤のさらなる充実のため、今回改正を行うものでございます。
こうした中で、税源の配分を含めて自治行政権、自治財政権を備え、国と対等に立てる能力を持った戦う自治体を目指すということを言われております。全くそのとおりでありまして、大変心強い言葉であり、大いに期待をしているところであります。
3点目は、地方分権改革は自治行政権のみならず、自治財政権、自治立法権を有する完全自治体を目指すことである。 4点目は、国の在り方や形そのものにかかわる政治改革である。 5点目は、将来の道州制の本格導入の道筋をつけることにあるとしております。
政府が3年以内に成立を予定しております新分権一括法の中で、今後の地方自治体にとって本当に必要なことは、自治行政権、自治財政権を十分に具備していることであり、国と対等の立場に立てる能力を備えた自治体であることであります。その受け皿づくりと、みずからかち取るという気概と努力が必要であると思っております。
自治行政権、自治財政権、自治立法権を有する完全自治体を目指す取り組みをしていこうと、こういうことであります。このことは、地方自治体にとって、これから地方自治体の役割はますます大きくなっていく。大きくすることによって、これを担うことによって、国の政治を変えていく、この気構えが必要だろうというふうに思っておるわけであります。
この基本的な考え方においては分権改革の目標として、自治行政権のみならず、自治財政権、自治立法権を有する完全自治体、いわゆる中央政府と対等・協力関係にある地方政府の確立を目指すことが掲げられており、分権推進委員会では、この基本的な考え方に基づき検討を進め、平成十九年秋に中間的な取りまとめを行い、おおむね二年以内を目途に順次勧告を行うこととしております。